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元ニートが教えてくれた、ニート脱出&就職のための現実的方法

 

元ニートが語ってくれた、ニート脱出のための現実的方法を調査したので、分かったことを報告します。

 

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元ニートが教えてくれた、ニートが働くための現実的な方法

 

短期でやる工場派遣の仕事が本当におすすめ。
ニート上がりでもすぐに働かせてくれて、作業は簡単。
まずは、そういう仕事をさせてくれる派遣会社に登録。

 

とにかく、高望みを捨てること。これが意外に重要。
ホワイト企業の正社員が良い。バイトとか派遣は将来性が無い。
とか、何年もニートをやっている奴にはあまりにも高望み。
まずは、バイトでも何でも良いから、理想を捨てて地道に働くこと。

 

両親のコネをフル活用。
親も長年働いてそれなりの地位と人脈を手に入れているはずだから、
働き口の1つや2つはどうとでも用意できるはず。
親も働いて欲しいと考えているはずだし、子どもに具体的に頼ってもらえると
親は大喜びでコネを見つくろってくれるぞ。
恐れず、後ろめたさを感じず、堂々と「働き先を紹介して欲しい」と親に言うんだ。

 

現代は、
PCとインターネット
があれば自宅でいろいろと商売・ビジネスができる。

自宅で、PCとネットを使ってできる稼ぎ方を調べること。

 

 

ニートは、
うつ病とかパニック障害を抱えているせいで家から出られない、というパターンがかなり多い。
なまけとかじゃなくて、精神疾患が原因。
だから、まずは心療内科へ行ってみて、精神疾患の治療が先。
働くのは、病気をちゃんと治した後からで良い。

 

ニート向き・社会不適合者向きの
アルバイトを探して、それをやれ。

 

ニートや長期無職の社会復帰には
「職業訓練」
がおすすめ。

学校の延長みたいな感じで、勉強させてもらいながら資格が取れて、
しかも勉強中は給与が出る場合もある。
修了したら、企業に就職斡旋までしてくれて、
こんなに良い制度は他にない。

 

資格勉強とか、公務員試験の勉強とか、医学部再受験とか、司法試験の勉強とか、
そういうのには手を出すなよ。
もくろみ通りに成功する可能性はかぎりなくゼロに近い。それどころか、何年も無為に過ごしてしまうだけ。
勉強に走るのは、現実的な就職を先延ばしにして、ただ勉強に逃げているだけ。
さっさと面接を受けて、さっさと働き出すこと。

 

2017年現在は、どの業界も本当に人手不足状態。
出版社だの商社だの公務員だの高望みせず、分相応な業界に応募すれば、あっさり正社員採用ということも可能。
人手不足の今の状況を活かして、早く面接をしろ。




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おすすめ!職業訓練校でお金をもらって資格取得&就職

 

ニートに「職業訓練」がおすすめの6つの理由

  1. 学校に通って勉強しているだけでいいのでハードルが低い
  2. 職業訓練を受けていると「資格」を取得させてもらえる
  3. 入学費と授業料はタダか、月額1万円のような格安。授業のテキスト代だけが必要
  4. 職業訓練での規則正しい生活スケジュールにより、乱れていた生活リズムを矯正し、正しい生活リズムと心身の健康を取り戻すことができる
  5. 条件が合えば、月10万円の「職業訓練受講給付金」をもらうことができ、企業で働いている状況と同じになる
  6. 学習過程修了後は、きちんとした企業に就職斡旋してもらえて、そこで就職できる

 

 

お近くのハローワークでまず求職申込をし、次にハローワーク内に置いてある職業訓練のチラシを見てハローワーク職員に職業訓練の申込をします。

適性検査(筆記試験)と面接に合格すると、職業訓練を受けることができるようになります。適性検査と面接は簡単なので、よほどの大ミスをしないかぎりは、まず合格すると見て間違いありません。

職業訓練の講座は1日6時間、月曜日から金曜日まであり、それを3ヶ月から6ヶ月程度続けることで過程修了とします。高校までの授業とほとんど同じです。




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講座を担当するのは、国から委託された民間企業であり、実践的な講座を受けることができます。

 

 

職業訓練の講座例

  • プログラミング
  • Webデザイン
  • CADオペレーター
  • パソコンのword・excel・powerpointのようなビジネスソフトの技能修得
  • 簿記
  • 介護
  • 機械・電気技能
  • 英語
  • ビルメンテナンス
  • 保育士
  • ネイリスト・ネイルサロン
  • 医療事務 などなど多数

 

 

月10万円の「職業訓練受講給付金」の支給条件

  1. 本人の月収が8万円以下
  2. 世帯全体の金融資産が300万円以下
  3. 同じ世帯の中に、この「職業訓練受講給付金」を受けて職業訓練している者がいない
  4. 父母・配偶者・子といった世帯全体の月収が25万円以下
  5. 現在住んでいる場所以外に土地・建物を所有していない
  6. すべての職業訓練日に出席している。病欠などのやむを得ない場合を含めても、全体の8割以上の出席が必要
  7. 過去3年以内に、偽り・不正などで、特定の給付金の支給を受けていない
  8. (上記の7つの条件を満たす者が「職業訓練受講給付金」を支給される)

 

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