生活保護を受けている人達や、受給者の支援をしているケースワーカー達の内情を調査したので分かったことを報告します。
生活保護を受ける事についての、みんながしがちな誤解
生活保護受給者は勝ち組ではなく、使えるお金は少ない
ネット上では「生活保護受給者は現代の貴族」と言われたりしますが、支給額から、家賃や食費のような必要経費を差し引くと、自由に使えるお金はほとんど残りません。
餓死・路上生活が目の前に迫った、ぎりぎりの生活状況の人が多い
もうずっと働けずに貯金がゼロ、うつ病・パニック障害のような精神疾患で外出すらできない、身体障害や深刻な持病のせいで就職ができない、といった、本当にぎりぎりせっぱつまった受給者が多いようです。
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働きたくない・楽をしたいから生活保護を申請するというイメージが強いのですが、実際は本当に生活が困窮した人が生活保護を申請しています。
家族にも、世間にも、肩身が狭い
生活保護を申請する際には、親と親戚一同へ「保護のお願い」が役所から通達されます。そのことを恥ずかしいと感じる人が大部分です。
また、縁者から支援を受けようにも。そもそも親とも親戚一同とも絶縁状態だったり死別していて、天涯孤独の身の受給者も多いです。
病院で診察(生活保護制度によって、無料で受診できる)を受ける際に、病院窓口で生活保護受給者であることを説明しなくてはならないなど、生活の各所で生活保護受給者であることを明かさなくてはならないので、辛いようです。
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国民が納めた税金で生活させてもらっているので肩身が狭い思いをしますし、他人から好意的に見られることもほぼありません。
生活保護受給者の声
これからの時代を考えると勝ち組じゃない。
現物支給になると、本当に一切の娯楽ができなくなるので…。
実際に受給者になると、世間に肩身の狭い思いをし続けるので。
邪険に扱われたり、申請手続きも非常に面倒。
生活保護受給者のリアルな生活が、漫画・闇金ウシジマ君の24巻と25巻にかけて克明に描かれている。実際、受給者の日常は起伏が無くて退屈そのものらしい。
生活保護のケースワーカーの仕事
ケースワーカーの仕事で辛い事
- 担当している生活保護受給者が亡くなると辛い
- 孤独死した人の確認作業は精神的に来るものがある
- ケースワーカーの人員不足
- 365日24時間対応が基本なので休まらない
- 何も悪いことをしていないのに、罵倒されることもある
- 公務員の税金の徴収課も、滞納者に悪口を言われてきつい。しかし、ケースワーカーはそれと同等かそれ以上に苦しい。
- 生活保護の審査を担当する人は、精神的に相当きつい。感覚を麻痺させて淡々とやらないといけない。
そうでないと、うつ病などの精神疾患にかかったり、自殺してしまう。 - 本気で「人を救うための福祉」を志している人ほど、ケースワーカーの仕事の理想と現実のギャップに苦しむ
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参考:ケースワーカーとは
生活が困窮している生活保護受給者に、相談や就職活動の手伝いをする職員をケースワーカー(CW)と呼びます。
「生活保護」をメインテーマにした人気漫画「健康で文化的な最低限度の生活」。
こちらの漫画は、新人ケースワーカーが主人公であり、ケースワーカーの目から見た生活保護制度、という漫画内容になっている。
生活保護の受給についての重要な知識
半年分の公共料金の領収書の提出を求められたりもして、「本当にお金が無いのか」を調査される。
「通院しているとみせかけてだらける」とか「処方された薬剤を他人へ売る」ということをバレずに行うのは不可能だし、犯罪。
家電が壊れて買い換えたい時や、いざという時のための貯蓄用に。
生活保護申請しても好意的・積極的に協力してくれることはほとんど無いと考えて良い。
就労意欲の無い者をずっと養うためのものではない。
だから、就職活動を継続しているか・療養状況はどうなのかのチェックは定期的に入るし、
国に養ってもらうためだけに生活保護を受給するような行為が発覚したら支給が打ち切られる。
これによって不正受給が発覚することも多く、公共の利益となる。
生活保護受給の4つの条件
①親兄弟、親戚が、生活の支援をしてくれない
生活保護の申請をすると、親兄弟・3親等以内の親類に「扶養照会」という通達がなされ、生活支援のお願いをするものです。
扶養照会で支援者が名乗り出ると、生活保護の受給はできません。
②病気・怪我・障害などで働くことができない
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病気・怪我・障害などで「やむを得ず働くことができない」という場合に限ります。詐病をしても生活保護の申請は通りません。
③資産をまったくもっていない
貯金はもちろん、株式や国債のような金融資産、土地のような固定資産をもっていると、生活保護は支給されません。パソコンのような、就職活動に必須と思われるものや、生活必需品は、所有が認められます。
④、上記の①から③を満たしたうえで、月収が最低生活費を下回っている
①から③を満たしたうえで、厚生労働省が定めた最低生活費を月収が下回っていれば、生活保護の受給が可能となります。
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