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高齢ニート…ずっと働かずにニートを長年続けている者

 

30代や40代という年齢のニートである「高齢ニート」の特徴や、高齢ニートになってしまった原因について調査したので分かったことを報告します。

 

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高齢ニートにありがちな特徴

 

ありがちな特徴

  1. 勉強をしていれば「前進している」ような感じがして自分に言い訳ができるので、ずっと資格取得の勉強をしている。(ただし、就職面接では資格よりも会社での実務経験をずっと重視)
    資格勉強すらしていない高齢ニートの方が圧倒的に多い。
  2. 当然、家族とは仲が悪い
  3. 喧嘩の末に、親を傷害・殺害したり、その逆に親に葬られる事件も増えてきている
  4. 高齢ニートという存在のせいで兄弟の結婚が破談になったり、「誰が面倒を見るか」という問題で親族の関係が険悪化する事も多数
  5. 部屋でじっとしたまま、活力を労働力へ変換する機会が無くて余力を持て余すので、その力が家族や社会への憎悪へ変換されやすい。
    ネット上で政治批判をしている高齢ニートはありふれている。
  6. 業を煮やした親が引きこもり搬出業者に大金を支払い、ニート・引きこもり矯正施設(たいていが超体育会系)へ連行させる事もある
  7. ニートの才能(働かなかったり、無為に過ごしていても、少しも苦痛に思わない稀少な性格特性)が無い通常ニートは、常に不安と絶望にさいなまれている

 

 

 

参考:「高齢ニート」の定義

社会において、高齢ニートの厳密な定義は無いが、

30代、40代、50代くらいの無職状態の人間が「高齢ニート」と認識される場合が多い。

ニートの定義は「15〜34歳の、通学も就労も行っていない者」であり、35歳からのニートはただの無職だとされるが、




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「10代20代をニートとして過ごし、ニートとして実家に寄生状態のまま35歳以上になってしまった者」は、主にネット上において「高齢ニート」だと認識されている。

 




高齢ニートになってしまう、代表的な原因

 

原因

  • 中学生や高校生のころから不登校状態・引きこもり状態で、そのまま社会へ出られず、高齢ニートになってしまう
  • 高校卒業時や大学卒業時に就職活動をするも、どこにも就職できず、新卒資格を失ってしまったので就職困難となり、
    ニート状態を続けて、高齢ニートになってしまう
  • いったんは社会へ出て企業で働いていたものの、激務で心身を壊して仕事を辞め、社会に対するトラウマから再就職できず、
    そのまま高齢ニートになってしまう
  • 「就職氷河期」に運悪く巻き込まれ、就職できないまま高齢ニートになってしまう
  • 「うつ病やパニック障害のような精神疾患を抱えている」「ADHDやアスペルガー症候群のような発達障害を抱えている」
    などの理由から社会に適応できず、就職できずに高齢ニートになってしまう

 

自身が高齢ニートであることで生じる、主要な3つの問題

 

1「高齢ニートは暴力を振るったりして親族へ問題を及ぼす」

高齢ニートの子ども(40代から50代)が家族にお金をせびろうとしても、年老いた両親や兄弟が出ししぶるので、高齢ニートによる家庭内暴力が始まる傾向があります。

70代から80代の老体の両親では、中年の子どもとは体格・体力の差が歴然としていて、家庭内暴力に立ち向かうすべがありません。




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一方的に暴力をふるわれて、傷害事件・殺人事件へ発展するケースもあります。

 

 

 

2「高齢ニートにとっての命綱の親も年老いていて、もう頼れない」

高齢ニートを家庭に抱える夫婦の老後

  • 子どもの将来が心配で心労続きの日々
  • 子どもを養うために、65歳を越えても働く
  • 貯金が貯まらないので老人ホームに入れず、子どもも頼りないので介護も受けられない

 

 

 




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3「生活保護の受給も困難であり、いずれ人生が完全に行き詰まる」

両親はいずれどうしたって亡くなるのですから、年金支給や生活の世話も途絶え、食べ物にも困る時がやってくるのは確実です。

賃貸ならすぐに追い出され、持ち家なら定期的な固定資産税が払えずに行き詰まります。

生活保護は厳しい審査があり、自分が役所へ出向いて複雑な手続きをしなければならないのでコミュ障の高齢ニートには難しく、

審査以前に「働いて下さい」の一点張りで申請を却下される事も多々で、(実際、心身に障害を抱えていない健康体なら「労働は可能」と客観的で正当な評価が下される)ホームレスに身を落とす人もたくさんいます。

法律で定められている「兄弟の扶養義務」は、民法においては兄弟の扶養義務は非常に弱く、(もしも余裕があるなら、できれば兄妹が扶養してあげて、程度)

親族間での強い扶養義務が生じる場合は「親が、未成年の子どもを扶養する場合」のみです。

つまり、親が亡くなった後に兄弟に扶養してもらう狙いは非現実的と言えます。





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