起業に失敗して破産状態になったり、多額の借金を負うことになった人達に、その後に起こる展開や起業失敗理由ついて調査をしたので、分かったことを報告します。
企業が倒産しても自己破産に頼れば借金ゼロにできるが…
自己破産のメリット
- 借金の支払い義務が免除される(つまり、借金がゼロになる)
- 破産をしても、ある程度の財産は手元に残すことができる
- 債権者が給与差し押さえなどができないようになる
自己破産のデメリット
- 金融機関同士で共有されるブラックリストに名前が載り、5年から10年間は借り入れができなくなる(ローンやクレジットカード作成の審査にほとんど通らなくなる)
- 20万円以上の価値がある財産は没収される
- 家族を連帯保証人に設定していた場合、債権者の取り立てが家族へ向かう
- 住所と氏名が、国が発行する機関誌「官報」に載ってしまう
企業が倒産したとき「負債があるか無いか」でその後が変わる
倒産後に負債がある場合
- この場合の負債とは、従業員への給与の未払い・下請け業者への未払い・金融機関からの借入金が残っている状況を指す
- 裁判所に「破産申請書」と「残っている全財産」を納めたうえで、個人的に依頼した弁護士に破産手続きを進めてもらう↓
- 裁判所で審議がなされ、破産決定の判決が出れば破産が確定する↓
- 破産確定後、裁判所側の弁護士「管財人」から破産した経緯・財産を隠し持っていないかが事情聴取のような形で調査される↓
- このような法的手続きで破産が確定すると、残っていた負債は免責となり、支払う義務が無くなる
- (債権者を集めた「債権者集会」で、裁判所に納めた「残っている全財産」の配分をどのようにするかを話し合う)
法的な破産手続きをすれば、たしかに多額の負債は免責となるが、それでも「残っている全財産」を債権者に分配することになるので、破産を起こした者は無一文になる。
倒産後に負債が無い場合
- 法務局で法人抹消手続きをすれば、破産手続きが完了する
- 残っている自己資金で、各種支払いをすれば問題はない
起業失敗の主な3つの要因
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1「土地や設備に先行投資をしすぎた」
良い立地条件の土地を借りたり、設備をどんどん購入することで、短期間での利益アップを狙ってしまう経営者が多いのですが、良い土地は地代が非常に高く、設備も高額なので資金繰りを悪化させます。
2「販売不振の状況」
その企業で売り出している商品・サービスが、だんだん売れなくなっていき、利益が出なくなって倒産するパターンです。このパターンで倒産することが大部分といえます。
売れなくなる理由は、世間の流れが変わってブームが過ぎた・問題行動のせいで会社の信用が失墜した・強力な競合他社が台頭してきた、などです。
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3「ずさんな経営体制・経営意識」
「経営が悪化しているのに、その現実を直視しようとせずに対策を先送りにし続けた」「会計や財務の管理を他人任せにして、企業の責任者が実態を把握していない」「成り行き任せ・勢いでの経営判断」。
このようなずさんな経営体制・経営意識により、企業の経営が悪化して倒産してしまいます。
10年で94%の企業が倒産する
企業生存率
- 1年:40%
- 5年:15%
- 10年:6%
- 20年:0.3%
- 30年:0.02%
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起業後1年で、60%の起業が倒産するということになります。
さらに、10年後となると94%の企業が倒産します。
これほどまでに会社経営が難しくて、すぐに倒産してしまう理由は、「継続的に出て行く人件費」「継続的に出て行く地代」「資金繰りが難しくてちょっとしたトラブルで資金がショートしてしまう」ことなどが主要な要因です。
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